資金貸付事業
社会福祉協議会が行っている貸付制度のご案内
八千代市社会福祉協議会が独自に実施するものと千葉県社会福祉協議会が実施主体となる2つの福祉資金貸付制度があります。小口資金貸付(独自の貸付制度) 市内に在住する低所得者世帯(生活保護世帯は除く)で、緊急かつ不時の出費を要する世帯に対して、3万円を限度に小口資金の貸付を行います。 援護資金貸付(独自の貸付制度) 市内に在住する低所得者世帯(生活保護世帯は除く)で、緊急かつ不時の出費を要する世帯に対して、5千円を限度に援護資金の貸付を行います。 ◆相談の流れ 相談受付⇒申請⇒貸付審査⇒決定(承認・不承認) ・生活保護を受給している方にはお貸しできません ・貸付を受けられるのは、八千代市内在住の方に限ります ・保証人は独立した生計を営み、連帯責任を負うに足る資産又は確実な収入の途を有する方とします。 ・貸付の金額は3万円までの必要な金額をお貸しします(要保証人) ただし援護資金は5千円までを限度に必要な額をお貸しします(保証人不要) 生活福祉資金貸付制度(貸付金の原資は国と千葉県が拠出) 生活福祉資金貸付制度とは、比較的所得の低い世帯・障害者世帯・高齢者世帯に対して、資金の貸付と民生委員及び社会福祉協議会の相談支援(必要と判断した場合)を行うことによって、その世帯の経済的な自立の安定を図ることを目的とする貸付制度です。 ① 福祉資金 ② 教育支援資金 ◆相談の流れ 相談受付⇒申 請⇒民生委員との面談⇒貸付調査⇒貸付審査⇒決定(承認・不承認) ご契約⇒貸付金交付 生活福祉資金をご存じですか?【PDF】 緊急小口資金(生活福祉資金・貸付金の原資は国と千葉県が拠出) 低所得世帯、障害者世帯又は介護等を要する高齢者がいる世帯を対象に、一定の要件により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合にお貸しする資金です。 緊急小口資金貸付のごあんない パンフレット【PDF】 総合支援資金(生活福祉資金・貸付金の原資は国と千葉県が拠出) 収入の減少や失業者等により生活に困窮し、日常生活の維持に困っている低所得世帯を対象に、就労活動中の生活費や住居の転居等の費用等をお貸しする資金です。 総合支援資金のごあんない パンフレット【PDF】 臨時特例つなぎ資金 離職者を支援するための公的給付又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対し、給付または貸付けを受けるまでの間の生活費を貸し付けることにより、その自立を支援することを目的とする資金です。 臨時特例つなぎ資金のごあんない パンフレット【PDF】 不動産担保型生活資金(生活福祉資金・貸付金の原資は国と千葉県が拠出) 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行うものです。 ただし、貸付対象は不動産(土地のみ)の概算評価額が1,000万円を超える場合です。 不動産担保型生活資金のごあんない パンフレット【PDF】 各資金の詳細については・・・ 千葉県社会福祉協議会ホームページもしくは八千代市社会福祉協議会事務局までお問い合わせ下さい。 |